主な業務

 ● 労働保険・社会保険に関する相談、事務手続きの代行

 ● 労務管理・雇用に関する相談、指導

 ● 就業規則など社内規定の作成、見直し

 ● 各種助成金・給付金の活用、申請手続き

 ● 教育訓練、研修セミナー等の企画、講演

 ● 裁判外紛争解決手続きに関する紛争当事者の代理




● 労働保険・社会保険に関する相談、事務手続きの代行
   

 従業員の入社・退社に伴う被保険資格者の取得・喪失の手続き、年度更新に伴う労働保険料の申告・社会保険の月額算定基礎届の提出、労災保険・健康保険・厚生年金の給付手続き等々、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等の行政機関に提出する書類を事業主に代わって作成し、届け出業務を代行します。また、米国、ドイツとの社会保障協定に基づく米国年金、ドイツ年金など外国年金の請求手続きも代行します。(「ご依頼の多い分野」・「諸外国との年金通算協定」のページもご参照ください。)




● 労務管理・雇用に関する相談、指導


 パート社員・派遣社員の採用など雇用の形態や、働く人の意識が大きく変化するなか、労働・社会保険諸法令の重要な改正も頻繁に行われています。平成18年4月からは65歳までの定年の引き上げ・継続雇用制度の導入等が事業主に義務付けられました。また、平成22年4月からは時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

 優秀な人材を確保するためにも、これらの変化に的確に対応していくことが重要です。このような時にこそ、労働・社会保険諸法令に精通した、労務管理の専門家である当社会保険労務士オフィスにご相談ください。(「ご依頼の多い分野」のページもご参照ください)。




● 就業規則など社内規定の作成、見直し


 パート社員、臨時従業員などを含め常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、労働時間、賃金、退職に関する事項などの労働条件や職場で守るべき規律などを定めた就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合(または、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添えて、労働基準監督署に提出しなければなりません。

 10人未満の労働者を雇用している使用者には作成義務はありませんが、労使のトラブルを未然に回避するためにも、作成しておくのが望ましいと思います。労働基準監督署への提出の必要はありません。当然ながら就業規則や社内規定は労働・社会保険の諸法令に合致したものでなければならず、また、法改正があった場合には、その改正に適合したものに修正または再作成する必要があります。

 しかし、最も重要なことは、「会社の進もうとする方向性が示されたものであること、従業員のやる気を引き出せるものであること」です。当オフィスでは、労使のトラブルを回避し、業績向上の基礎となる「御社の就業規則」を作成します。(「ご依頼の多い分野」のページもご参照ください。)




● 各種助成金・給付金の活用、申請手続き


 雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)に定める助成金、給付金、奨励金には、雇用保険料のうち事業主負担分の一部が充てられており、これらの助成金制度を活用しないのは、非常にもったいないことです。融資とは異なり、返済の必要のないものです。

 雇い入れ、雇用の維持、中高齢者の活用、障害者の活用、円滑な労働異動(再就職支援)、能力開発、新制度導入、職場環境の整備などに対して様々な助成金などが定められており、一定の条件を満たせば支給されるものです。当オフィスでは、皆様の会社に対し、条件を満たす助成金・給付金・奨励金があるかどうかを診断し、満たすものがあれば、申請の書類作成・手続きをお手伝い致します。




● 教育訓練・研修セミナーなどの企画、講演


 新入社員研修、人事・労務担当者研修、各種団体におけるセミナーなどの企画立案と、これらの研修またはセミナーの講師を務めます。労働保険・社会保険各法の解説および関連するテーマ、例えば、65歳までの雇用延長制度の導入、就業規則の見直し、雇用管理、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント、離婚時の年金分割、その他ご要望のテーマについての講演をお引き受け致します。



● 裁判外紛争解決手続きに関する紛争当事者の代理


 裁判に関するトラブルの解決は、当事者の方々にとって費用や時間の面で大きな負担になります。裁判になる前にこうした問題が解決されるよう、平成19年4月1日から「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律(ADR法)」が施行されました。
 ADR法の施行にあわせて、平成19年4月1日から「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、社会保険労務士の裁判外紛争解決手続きの分野における業務が拡大されました。この法律に基づく研修を修了し、国家試験に合格した社会保険労務士は
「特定社会保険労務士」として、裁判外紛争解決手続きについて紛争の当事者を代理する業務を行うことができるようになりました。個別労働関係紛争にお悩みの方はご相談下さい。


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